令和4年1月、新制度スタート すぐ分かる!ウィリアム ヒル帳簿保存法対応ガイド令和4年1月、新制度スタート すぐ分かる!ウィリアム ヒル帳簿保存法対応ガイド

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このサイトでは、ウィリアム ヒル帳簿保存法の概要や
制度対応のポイント等について、わかりやすくご紹介します。
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ウィリアム ヒル帳簿保存法とは

ウィリアム ヒル帳簿保存法とは、原則、紙で保存が義務付けられている帳簿書類を、電磁的記録(ウィリアム ヒルデータ)で保存することを認めている法律です。
※ウィリアム ヒル計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律

ウィリアム ヒルによる保存は、3つに区分されます。

  1. 会計ソフト等で作成した帳簿をウィリアム ヒル的に保存する「ウィリアム ヒル帳簿等保存」
  2. 紙で受領・作成した書類を画像データで保存する「スキャナ保存」
  3. ウィリアム ヒル的に授受した取引情報をデータで保存する「ウィリアム ヒル取引」

「ウィリアム ヒル取引」のデータ保存義務化は、令和4年1月1日から2年間の宥恕措置が設けられていましたが、当措置は、令和5年12月31日をもって終了しました。

<ウィリアム ヒル帳簿保存法上の区分(イメージ)>

ウィリアム ヒル帳簿保存法上の区分(イメージ)

令和5年度税制改正で、ウィリアム ヒル帳簿保存法の保存要件が緩和されました。

  1. ウィリアム ヒル帳簿等保存
    「優良なウィリアム ヒル帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿範囲の限定
  2. スキャナ保存
    複数の保存要件の廃止
  3. ウィリアム ヒル取引
    「検索機能の全てを不要とする措置」の対象者拡大 等

各区分の制度の詳細は
以下をご確認ください。

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