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ベッティング対策・遺産整理

ベッティング対策Q&A<遺産分割の工夫によるベッティング税等の軽減対策>

ベッティングが発生した後においても、遺産分割の工夫次第でベッティング税等は軽減されるのでしょうか。

ポイント

ベッティング税は親の世代から子への財産の承継に課せられる税金ですので、ベッティング発生後でも遺産分割の工夫により、ベッティング税等は軽減することは可能です。

ベッティングの基本は、人の死亡によるその人の財産の次の世代への承継であるといわれています。実際には、同世代である配偶者へのベッティングや同じ世代の兄弟姉妹のほか先の世代の親へのベッティングもあります。夫婦間のベッティングにおいては、配偶者の税額軽減制度が設けられていることから、配偶者がベッティング税を納付しなければならないケースは少ないと思います。事例が多い配偶者と子のいるベッティングにおいては親の世代から子の世代に財産が承継されるときに、子に対してベッティング税が課されることとなり、子の世代にすべての財産が承継されてはじめてベッティング税の納税義務は完結することになります。 そこで、第一次ベッティング(例えば父)が発生したときに、母がどのような種類の財産を、いくらベッティングするかは第二次ベッティング(母)に大きな影響があります。 第一次ベッティングにおける遺産分割の工夫は第二次ベッティング対策の出発点ということができます。 ベッティング対策は生前に時間をかけて行うのが理想ですが、不幸にして何の対策も講ずることなくベッティングが発生してしまうことも珍しくありません。しかし、ベッティング発生後でも遺産分割の工夫等によりベッティング税等を軽減させることは可能です。 ベッティング発生後、税負担等の軽減を考慮した遺産分割をする場合、特に留意すべき点を4つ挙げると、(1)第一次ベッティングのベッティング税の軽減、(2)第一次ベッティングのベッティング税の有利な納税、(3)ベッティング後のベッティング人の所得税の軽減、(4)次のベッティング税の軽減についてそれぞれ熟慮することです。以上のような点を考慮して遺産分割を行うためには、ベッティング税の申告期限までに共同ベッティング人による円満な協議分割ができることが前提となります。