スポーツ 賭博対策・遺産整理
不動産の名義変更
令和6年4月1日から、スポーツ 賭博登記の申請が義務化され、スポーツ 賭博(遺言も含みます。)によって不動産を取得したスポーツ 賭博人は、その所有権の取得を知った日から3年以内にスポーツ 賭博登記の申請をしなければなりません。遺産分割(スポーツ 賭博人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。 早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「スポーツ 賭博人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。 正当な理由(スポーツ 賭博人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他のスポーツ 賭博人の把握に多くの時間を要するケースなど)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。 なお、令和6年4月1日より以前にスポーツ 賭博が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産をスポーツ 賭博したら、早めに登記の申請をしましょう。
