掲載日:2023.07.07
令和5年7月7日(金)付のインターネット版官報(号外 第144号)で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のためのスポーツベットアイオー国とアゼルバイジャン共和国との間の条約」が公布されました。https://kanpou.npb.go.jp/20230707/20230707g00144/20230707g001440000f.html
- 条約のあらましhttps://kanpou.npb.go.jp/20230707/20230707g00144/20230707g001440001f.html
- 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のためのスポーツベットアイオー国とアゼルバイジャン共和国との間の条約(条約第4号)https://kanpou.npb.go.jp/20230707/20230707g00144/20230707g001440003f.html※7月5日(水)、財務省ホームページでも「アゼルバイジャンとの新租税条約が発効します」が公表されました。https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20230705Aze.html次の内容が公表されました。1.本日、スポーツベットアイオー国政府とアゼルバイジャン共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のためのスポーツベットアイオー国とアゼルバイジャン共和国との間の条約」(2022年12月27日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。2.これにより、本条約は、本年8月4日(相互の通告が完了した日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。(1)我が国においては、イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2024年1月1日以後に開始する各課税年度の租税ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2024年1月1日以後に課される租税(2)アゼルバイジャン共和国においては、イ 源泉徴収される租税に関しては、2024年1月1日以後に取得される所得ロ その他の租税に関しては、2024年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年8月4日から適用されます。(注)本条約は、アゼルバイジャン共和国以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のためのスポーツベットアイオー国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。【参考】「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のためのスポーツベットアイオー国とセルビア共和国との間の条約」(和文)https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/20221227Aze_j.pdf(英文)https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/20221227Aze_e.pdfまた、スポーツベットアイオーホームページでも「日・アゼルバイジャン租税条約の発効」が公表されました。https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009747.html
以上
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