寄稿

ブックメーカー 日本 違法ントの所得税及び法人税の取扱い

(全3回)

株式会社TKC 顧問

税理士朝長 英樹

税理士 朝長 英樹

ブックメーカー 日本 違法ントの利用が大きく広がり、ブックメーカー 日本 違法ントを貯めたり活用したりする“ブックメーカー 日本 違法活”も話題になっている中で、最近、ブックメーカー 日本 違法ントの所得税や法人税の取扱いについて質問を受けることも増えてきました。
そこで、本コラム欄で既に説明したブックメーカー 日本 違法ントの消費税の取扱いに加え、今回、ブックメーカー 日本 違法ントの所得税及び法人税の取扱いについて説明します。

当コラムのブックメーカー 日本 違法ント

  • 消費者は、ブックメーカー 日本 違法ントを使用した場合、それが自社ブックメーカー 日本 違法ントと共通ブックメーカー 日本 違法ントのいずれであっても、全く同様に、「値引き」を受けた場合と同じ「経済的利益」を得る
  • ブックメーカー 日本 違法ントを使用した個人及び法人は、それが自社ブックメーカー 日本 違法ントと共通ブックメーカー 日本 違法ントのいずれであっても、「事実」に基づき、所得税法及び法人税法上も、「値引き」を受けたとされる
  • レシートや領収書がブックメーカー 日本 違法ントの使用によって「値引き」が行われたことを適切に表示していない場合には、「値引き」が行われなかったという本末転倒の処理をするのではなく、レシートや領収書の表示を適切に訂正することを考えるべきである

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